東和薬品健康保険組合
Towa Pharmaceutical Health Insurance Society

健保からのお知らせ

News

2025/11/28 マイナ保険証への移行、健康保険証の廃止について

・12月2日からは医療機関に「マイナ保険証」を提示して受診することが基本となります。

・マイナ保険証の利用申込みが未了の方(被扶養者を含め)は、速やかに利用登録を行ってください

・健康保険証は、2024年12月2日以降発行しておりません。
 
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
1.現行保険証の取り扱いについて
① 現行健康保険証の有効期限
すでに発行済の健康保険証は、2025年12月1日まで有効です。
 
② 滅失・棄損等の再発行
紛失や破損が発生した場合の再発行は行いません。「マイナ保険証」を利用してください
 
③ 退職時等の返納・回収
2025年12月1日までに退職等した場合、健保組合への返納は必要です。
紛失の場合は滅失届を提出してください。
※2025年12月2日以降は保険証として利用できないため、返納・回収は不要です。各自で処分してください。
 
④ 限度額適用認定証
「マイナ保険証」で対応可能なため、原則発行しません
「資格確認書」利用中等、マイナ保険証を利用できない方は申請により発行します。
※発行済のものは有効期限まで利用可能です。
 
 
2.「資格確認書」の交付について(例外的な対応)
「マイナ保険証」の利用が困難な方には、原則として申請により「資格確認書」を交付します。マイナ保険証と「資格確認書」を同時に保有することはできません。
 
① 目的・用途
目的:「マイナ保険証」の利用が困難な方の健康保険資格の提示のため
用途:マイナ保険証に代わり、医療機関等に提示することで受診可能となります。
 
② 交付の要件
以下に該当する方が対象です。
・マイナンバーカードを紛失
・マイナンバーカード更新手続き中
・マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れ
・マイナンバーカードを持っているが健康保険証登録を未実施
・マイナンバーカード未取得
・マイナンバーカードを返納済み
・マイナ保険証による受診に第三者(介護者など)のサポートが必要
・マイナ保険証の利用解除済み
 
③ 有効期間・更新
有効期間:最長5年(満了時期を表記)。必要に応じ5年ごとに更新。
有効期限が切れた場合、返納は不要です。各自で処分してください。
 
④ 氏名変更等
氏名変更時は所定の届出様式に旧「資格確認書」を添付して申請が必要です。
 
⑤ 滅失・棄損時等の再発行
所定の届出様式で申請してください。
 
⑥ 退職時等の返納
有効期間内に退職等の場合、健保組合への返納が必要です。
有効期間経過後は返納・回収不要。各自で処分してください。
 
⑦ マイナ保険証へ切り替え後の返納
資格確認書」を保有中にマイナ保険証の利用登録をした場合、「資格確認書」の返納が必要です。
 
 
3.マイナンバーカードの電子証明書について
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れると、「マイナ保険証」が利用できなくなります。
電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです
有効期限が切れる前に、必ず更新手続きを行ってください。
有効期限確認方法はこちら、電子証明書更新手続き方法はこちら
健保からのお知らせ一覧に戻る
PAGE TOP