健保からのお知らせ
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2025/01/08 令和6年12月28日からの大雪にかかる 災害救助法の適用について
令和6年12月28日からの大雪 により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、青森県は10市町村(青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町)に災害救助法の適用を決定しました。
これにより、マイナ保険者証等の紛失等で保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられています。
また、被災された世帯で健康保険についてお困りのことがあれば、健康保険組合までご相談ください。