健保からのお知らせ
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2024/09/04 令和6年台風第10号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について(続報)
令和6年台風第10号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、神奈川県は5市5町(平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原町)、岐阜県は1市1町(大垣市、揖斐郡池田町)、静岡県は4市(静岡市、焼津市、磐田市、浜松市)、愛知県は1市(蒲郡市)、宮崎県は1市(宮崎市)に災害救助法の適用を決定しました。
これにより、被災世帯で、被保険者証等の紛失等で保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられています。
また、被災された世帯で健康保険についてお困りのことがあれば、健康保険組合までご相談ください。