東和薬品健康保険組合
Towa Pharmaceutical Health Insurance Society

整骨院・接骨院のかかり方

When visiting a bonesetter's clinic or osteopathic clinic

接骨院・整骨院(柔道整復師)で施術を受ける場合、病院や診療所の治療と違い、健康保険が「使えるもの」と「使えないもの」があります。
施術を受ける際には、柔道整復師へのかかり方を正しく理解したうえで、負傷の原因を正確に伝えて施術を受けるようにしましょう。

健康保険が使える場合と使えない場合

健康保険が使えるもの

  • 外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫など(内科的原因による疾患は含まれません)
  • 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要です)

健康保険が使えないもの = 全額自己負担

  • 日常生活における、単なる「疲れ」「肩こり」「筋肉痛」
  • スポーツなどによる「肉体疲労」
  • 医師が治療すべき椎間板ヘルニアなど
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善が見られない長期にわたる漠然とした施術
  • 骨折や捻挫などが原因であっても、数年前に治っている箇所が自然に痛み出したような場合
  • 神経痛による筋肉の痛み(リウマチ、関節炎)の場合
  • 医師の同意がない骨折・脱臼の施術

柔道整復師にかかるときの注意事項

負傷原因を正確に
伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は健康保険は使えません。また交通事故に該当する場合は必ず健保組合に連絡してください。
「ついで」の受療は
支給対象外です
「ついでに他の部分も……」、「家族に付き添ったついでに……」といった「ついで」の受療は支給対象外ですので、やめましょう。
領収書は必ず受領、
保管しましょう
領収書を受け取ったら内容に間違いがないか、医療費通知でも確認しましょう。また、領収書は医療費控除などを受ける際にも必要となりますので、必ず保管してください。
療養費支給申請書はよく確認。
必ず自分で署名・捺印を
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任する書類です。白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合は
医師の診察を
施術が長期にわたり症状が回復しない場合は、内部的要因も考えられます。医師の診断を受けましょう。
病院での治療との
重複はできません
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。
※整骨院・接骨院と整形外科は同じではありません。

健保組合からのお願い

整骨院・接骨院からの請求のなかには、健康保険の対象とならない施術の請求や架空・水増し請求といった適正にかける請求も一部見受けられます。
健保組合では請求内容と皆さまが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容などについて電話または文書により照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。なお、照会回答書へはご自身で記入いただくようお願いいたします。

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